【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・26/平29(ワ)24598】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の 申出をしては

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「セルロース粉末」とする特許の特許権者である原告が,被告が製造・販売等するセルロース粉末である別紙物件目録記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」と,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)及び被告が被告各製品を製造するために使用する方法(以下「被告方法」という。)は,原告の上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造等及び被告方法の使用の差止並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償474万3679円及びこれに対する平成29年8月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/089458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89458