(【下級裁判所事件:非認定処分取消請求事件/大阪地裁2民 /令2・2・25/平28(行ウ)187】原告:の請求をいずれも棄却する。 被告:は,平成28年度に厚生労働科学特別研究事業として実施 された)

要旨(by裁判所):
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)附則19条1項の規定は,憲法22条1項,31条・13条に反しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/089460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89460