裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,甲1文献には,本件発明に係る技術事項について,本件発明と対比するに十分な程度に開示がされており,したがって,甲1文献に記載された発明をもって,特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当すると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)甲1文献の引用例適格性についての判断の誤りについて
ア 特許法29条1項3号は,「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」は特許を受けることができないと規定する。ところで,同号所定の「刊行物に記載された発明」というためには,刊行物記載の技術事項が,特許出願当時の技術水準を前提にして,当業者に認識,理解され,特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが,「刊行物に記載された発明」が,特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。そこで,上記の観点から,甲1文献に記載された技術事項が,特許法29条1項3号所定の「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」に該当するか否かについて検討する。イ甲1文献の記載甲1文献は,昭和60年には公表がされた「受動及び能動光ファイバー要素」との表題の論文であり,別紙「甲1文献の記載内容」のとおりの記述(同別紙は,その訳文である。)及び図面(図面の説明は,訳文である。)が掲\xA1
載されている。なお,〔記載a3)〕の冒頭部分は「補完のため,ここに,この研究の最終目標である,(多重モード)ファイバー増幅器を単一モード・ファイバーに調和させるという重要な課題について言及するものとする。」と翻訳されているが,「afiberamplifier」については,「(多重モード)ファイバー増幅器」ではなく,「ファイバ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002135614.pdf
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