要旨(by裁判所):
1公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例
2国会が平成25年法律第21号による改正前の公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
3国会が平成28年7月10日に実施された第24回参議院議員通常選挙までに公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採らなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/089461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89461