罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年9月10日頃,兵庫県尼崎市ab丁目c番地de被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含む白色粉末を飲み込み,もって覚せい剤を使用した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/089462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89462