(【下級裁判所事件:マイナンバー(個人番号)利用差止等各 請求事件/名古屋地裁民8/令元・12・27/平28(ワ)1294】原告:らの 求をいずれも棄却する。/被告:は,原告らに係る行政手続 おける特定の個人を識別するための番号の利)

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告らが,番号制度を構築し,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成31年法律第6号による令和元年7月16日の改正後のもの。以下「番号利用法」という。)に基づいて原告らの特定個人情報(個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報のことをいう(番号利用法2条8項)。以下同じ。)を収集,保存,利用,提供等する被告の行為は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)を侵害する違憲なものであると主張して,被告に対し,1プライバシー権に基づく妨害予防,妨害排除請求として,個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,2国家賠償法1条1項に基づき,上記権利侵害により被った損害各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計額)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/089463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89463