【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/名古屋地裁刑2/令 2・1・20/平30(わ)1778】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前相被告人A,同B及び氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成30年10月4日,名古屋市a区bc丁目d番地所在の倉庫内において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約306.0511キログラム及び覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約33.5376キログラム(別表記載の覚せい剤はその鑑定残量)を所持したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/089465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89465