(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/令2 1・24/平27(ワ)3013】原告:らの請求をいずれも棄却する。/相 方:」が交換地を1年以上所有していたこと等の条件が必要で あるところ(甲ナ35),ここでいう「相手方」が従前の土地所 者であれば,上記の条件を満たす可能性があるのに対し,「 手方」が被告矢作建設や被告矢作建設から契約上の地位を譲 受けた第三者である場合,上記の条件を満たさないことは明 かである。したがって,被告矢作建設は,本件不動産契約に いて交換特例の適用がないことを知っていたか,あるいは, 易に知り得たといえる。しかるに,被告矢作建設は,これら 事実を地権者)

事案の概要(by Bot):
別紙請求債権目録「原告」欄記載の原告ら(ただし,同目録原告番号欄「11」の「A8」,「17」の「A20」,「23」の「A18」を除く。),B,C及びD(以下「地権者原告ら」という。)は,被告らが土地開発事業を行った名古屋市α区β町(住所省略)γ地区に土地を所有し,被告矢作建設との間でその所有する土地について売買又は交換契約を締結した。その際,被告らは,地権者原告らに対し,譲渡所得税が課される旨や,従前の所有地と上記土地開発事業後に取得する土地(替地)との面積の比率(交換比率)が地権者らによって区々である旨を説明すべきであるのにこれらを怠るなどし,その結果,地権者原告らは,譲渡所得税を課されたり,土地の減歩による損害等を被ったとして,原告らは,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償とこれに対する不法行為後である平成24年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/089466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89466