(【下級裁判所事件:災害共済給付金支払請求事件/名古屋 裁民5/令2・2・27/平30(ワ)290】原告:らの請求を棄却する。/ 告:は,原告らに対し,2800万円及びこれに対する平成29年7月2 7日か)

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Cが在学していたD中学校を運営する学校法人Eと被告との間で災害共済給付契約(以下「本件契約」という。)が締結されていたところ,亡Cの父母である原告らが,亡Cが同中学校の実施したアメリカでの研修旅行中の平成28年10月29日,ホームステイ先の案内によりハイキングをしていた際に,崖から滑落して死亡し(以下「本件事故」という。),本件事故は本件契約の給付対象である学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に該当すると主張して,被告に対し,本件契約に基づき,死亡見舞金2800万円及びこれに対する催告から相当期間経過後(被告による不支給決定日の翌日)である平成29年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,中学生の海外研修,海外実習等はそもそも本件契約の給付対象に該当せず,仮に該当するとしても本件事故は学校の管理下における災害には該当しないと主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/089468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89468