罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年4月14日午前10時15分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県西尾市a町bc番地d先道路をe町方面からf町方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行するに当たり,自動車の運転者としては,前方左右を注視し,進路の安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,左手に持ったスマートフォンの画面に表示させたゲームに気を取られ,同スマートフォンの画面に脇見をし,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方に路外施設に向かい佇立していたA(当時85歳)に気付かないまま,自車左前部を同人に衝突させ,その衝撃により同人を自車ボンネット上に跳ね上げて自車のフロントガラスに同人の頭部を衝突させた上,同人を付近路上に転落させ,よって,同人に多発性外傷の傷害を負わせ,同日午前11時57分頃,同県安城市g町hi番地所在のB病院において,同人を前記外傷により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/089469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89469