【下級裁判所事件:過失運転致死傷/名古屋地裁岡崎支部/ 2・3・19/令1(わ)553】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年5月10日午後2時16分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県西尾市ab丁目c番地先の交通整理の行われていない丁字路交差点をd町e方面からf町g方面に向かい右折進行するに当たり,同交差点右折先出口には横断歩道が設置されていたのであるから,自動車の運転者としては,前方左右を注視し,速度を適宜調整し,同横断歩道を利用して道路を横断する歩行者等の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,新たな就職口のことを考えて注意が散漫となり,前方左右を注視せず,速度を適宜調整せず,同横断歩道を利用して道路を横断する歩行者等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約41.4キロメートルで右折進行した過失により,折から,子どもを幼稚園まで迎えに行くためにA(当時2歳)を抱きかかえながら同横断歩道上を横断歩行中のB(当時33歳)に気付かないまま,自車右前部を同人に衝突させ,その衝撃により前記B及び前記Aを跳ね上げて自車フロントガラスに前記Bの頭部等を衝突させるなどした上,同人らを付近路上に転倒させ,よって,前記Bに外傷性くも膜下出血及び脳腫脹等の傷害を,前記Aに加療約11日間を要する見込みの頭頂部挫創の傷害をそれぞれ負わせ,同月12日午後4時58分頃,同県安城市h町i番地所在のC病院において,前記Bを前記外傷性くも膜下出血及び脳腫脹により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/089470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89470