要旨(by裁判所):
発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)から約三十数km又は約四十数kmの距離に住む抗告人らが,本件発電所3号機の原子炉(本件原子炉)及びその附属施設(本件原子炉施設)には地震,火山の噴火等に対する安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づいて本件原子炉の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案において,次のとおり判断して,申立てを却下した原決定を取り消し,本案訴訟の第一審判決の言渡しまでの間,本件原子炉の運転の差止めを命じた事例。
1抗告人らは,本件原子炉施設について放射性物質が外部へ放出される事故が起こったときに,その生命,身体等に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される地域に居住する者であるから,当該発電用原子炉施設の設置運転の主体である相手方において,原子炉の運転によってその生命,身体等に対する侵害が生ずる具体的危険が存在しないことについて相当の根拠,資料に基づき,主張・疎明を尽くさない場合には,上記の具体的危険の存在が事実上推定されるというべきである。ただし,相手方は規制委員会から本件原子炉施設が新規制基準に適合するとして発電用原子炉設置変更許可を受けており,この適合性の審査において,多方面にわたる極めて高度な最新の科学的,専門技術的知見に基づく総合的判断が必要であることなどに照らすと,現在の科学技術水準に照らし,当該具体的審査基準に不合理な点のないこと,及び当該発電用原子炉施設が上記審査基準に適合するとした規制委員会の判断について,その調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落がないなど,不合理な点がないことを相当の根拠,資料に基づき主張,疎明すれば,上記の主張・疎明を尽くしたということができる。
2中央構造線断層帯長期評価(第二版)には,本件発電所敷地沿岸部における活断層の有無に関する相手方の海上音波探査が不十分であることを前提とした記載があり,また,本件発電所敷地から2km以内の距離にあると考えられる地質境界としての中央構造線が活断層である可能性をうかがわせる事情が認められるのに,本件発電所敷地沿岸部における活断層の有無についてそれ以上の調査を行わずに活断層はないと判断して,活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価を行わず,規制委員会はこれを問題ないと判断したものであるから,上記規制委員会の判断には,その過程に過誤ないし欠落があったといわざるを得ず,相手方は,上記の点につき上記1の具体的危険の不存在についての主張・疎明を尽くしたとはいえない。
3新規制基準のうち,火山事象の影響による危険性に関する内規である火山ガイドは,検討対象火山の噴火の時期及び程度が相当前の時点で予測できることを前提とする点において不合理であり,したがって,阿蘇カルデラの破局的噴火により,阿蘇カルデラからの火砕流が本件発電所敷地に到達する可能性が十分に小さいとはいえず,また,本件原子炉の運用期間中に阿蘇カルデラの破局的噴火が発生する可能性が十分に小さいともいえないけれども,そのことのみをもって本件原子炉を立地不適とすることは社会通念に反する。しかし,阿蘇カルデラの破局的噴火に至らない程度の最大規模の噴火(噴出量数十km3)の可能性は考慮すべきであって,そうすると,相手方による降下火砕物の想定は過小であり,これを前提として算定された大気中濃度の想定も過小であって,このような過小な想定を前提としてなされた本件原子炉に係る原子炉設置変更許可等の申請及びこれを前提とした規制委員会の判断も不合理であって,相手方は,上記の点につき上記1の具体的危険の不存在についての主張・疎明を尽くしたとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/089478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89478