【下級裁判所事件:詐欺,詐欺未遂/大阪地裁7刑/令2・2・1 9/平29(わ)3106】

罪となるべき事実(by Bot):
第1【平成29年8月21日付け起訴状記載の公訴事実】被告人Xは,学校法人P学園(以下「P学園」という。)の理事長として,その業務全般を統括していたもの,被告人Yは,P学園のため,被告人Xが行う業務を補佐するなどしていたものであるが,P学園が大阪府豊中市(住所省略)所在の土地に小学校の校舎等を建設することに関し,有限会社A1(以下「A1」という。)の取締役であるA2らが,国土交通省から事務事業者に選定された一般社団法人B1(以下「B1」という。)が先導的な木質化建築事業を実施する建築主等に対して補助金対象事業の採択以降に着手した実施設計及び建設工事を対象として交付する間接補助金である「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)補助金」(以下「サステナブル補助金」という。)について,P学園の代理人として,あらかじめ同省及びB1に対して,実際の設計報酬額及び予定された工事代金額よりも過大な見積額を記載した設計見積書及び工事見積書と共に事業提案申請書を提出するなどして,同省に平成27年9月4日付けで補助限度額を6194万4000円として同事業提案を採択させ,さらに,B1に同年10月8日付けで平成27年度分の補助金交付予定額を5644万8000円と決定させていたところ,被告人両名は,B1からサステナブル補助金をだまし取ろうと考え,A2らと共謀の上,真実は,平成26年7月頃にP学園とA1との間で報酬額を3200万円(税抜)とする建築設計・監理業務委託契約を締結した上で,遅くとも平成27年3月頃には実施設計に着手していたのに,かつ,同年12月頃にP学園とC1株式会社(以下「C1」という。)との間で締結した建設工事請負契約の工事代金額は14億4000万円(税抜)であったのに,平成28年2月下旬頃,京都市内から東京都港区(住所省略)所在のB1事務所に対し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/089479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89479