【下級裁判所事件:監禁,保護責任者遺棄致死/大阪地裁7 /令2・3・12/平30(わ)124】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は
第1 共謀の上,平成19年3月12日頃,大阪府寝屋川市(住所省略)当時の被告人両名方敷地内に所在する本件プレハブ小屋内に設置した,内側から解錠できない扉及び監視カメラを備えた本件居室内でAを生活させるに当たり,前記扉を基本的に外側から施錠し,その動静を前記カメラで監視するなどし,その頃から平成29年12月18日頃までの間,同人を前記居室内から脱出不能にさせ,もって人を不法に監禁し
第2 その実娘であるAを前記のとおり監禁していたものであるが,平成29年12月上旬頃,本件居室の暖房装置に接続されたサーモスタットを前年の冬期よりも低温に設定したため本件居室内の室温が低下し,同人が極度にやせた状態で,かつ,衣服を身に着けることなく生活していたことを認識したのであるから,同暖房装置を操作して本件居室内の室温を適切に管理し,かつ,医師による治療を受けさせ,十分な栄養を摂取させるなどのAの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃以降,本件居室内において,同人に対し,同暖房装置を操作して本件居室内の室温を適切に管理し,かつ,医師による治療を受けさせ,十分な栄養を摂取させるなど生存に必要な保護を与えずに放置し,よって,同月18日頃,本件居室内において,同人を低栄養及び寒冷環境曝露により凍死させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/089480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89480