【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 2・20/平30(ワ)3226】

事案の概要(by Bot):
本件は,1発明の名称を「椅子式施療装置」とする発明に係る特許権,2発明の名称を「椅子式マッサージ機」とする発明に係る特許権及び3発明の名称を「椅子式マッサージ機」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売等に係る別紙物件目録記載112の各マッサージ機(以下,目録の番号順に「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)に関して,被告製品18については本件特許Aの請求項1に係る発明(以下「本件発明A」という。)の,被告製品15,812については本件特許Bの請求項1及び2に係る各発明(以下,請求項の番号順に「本5件発明B1」などといい,これらを併せて「本件各発明B」という。)の,また,被告製品1及び2については本件特許Cの請求項15に係る各発明(以下,請求項の番号順に「本件発明C1」などといい,これらを併せて「本件各発明C」という。)の技術的範囲にそれぞれ属するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/089482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89482