裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原出願の明細書に,本件発明が記載されているとはいえず,原告主張に係る取消事由2には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。まず,取消事由2に係る審決の当否について,判断する。
1原出願の明細書の記載について原出願の明細書には,次の各記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】発光層が半導体である発光素子と,該発光素子によって発光された光の一部を吸収して,吸収した光の波長と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体とを備えた発光装置において,前記発光素子の発光層が窒化ガリウム系半導体を含むLEDチップであり,かつ前記フォトルミネセンス蛍光体が,Y,Lu,Sc,La,Gd及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と,Al,Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とを含んでなるセリウムで付活されたYとAlを含むイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体であって,互いに組成の異なる2以上を含み,該2以上の蛍光体の発光する光と該LEDチップの発光との混色光を発光可能であることを特徴とする発光装置。【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本願発明は,LEDディスプレイ,バックライト光源,信号機,照光式スイッチ\xA1
及び各種インジケータなどに利用される発光ダイオードに関し,特に発光素子が発生する光の波長を変換して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置及びそれを用いた表示装置に関する。」「【0004】そこで,本出願人は先に発光素子によって発生された光が,蛍光体で色変換されて出力される発光ダイオードを,特開平5−152609号公報(中略)などにおいて発表した。これらに開示された発光ダイオードは,1種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させることができるというものであり,以下のよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142322.pdf
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