【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令2・3・19/令1(ネ)10049】控訴人兼被控訴人:2,INC.(以下 被控訴人:2,INC.(以下

事案の概要(by Bot)
第1事件は原判決別紙第1事件商標目録記載1の商標の商標権者であるFC2がドワンゴによる原判決別紙第1事件標章目録記載の標章の使用が商標権侵害及び不正競争行為に当たると主張してドワンゴに対し不正競争防止法3条1項に基づき原判決別紙第1事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト及び乙ウェブサイトのメタタグにおける乙標章の使用の差止めを求めるとともに民法709条商標法38条2項3項及び不正競争防止法5条3項に基づき1億円一部請求及びこれに対する損害賠償請求の対象である不法行為が終了した日である平成28年9月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。第2事件は原判決別紙第2事件商標目録記載の商標の商標権者であるドワンゴがFC2による原判決別紙第2事件標章目録記載の各標章の使用が商標権侵害に当たると主張してFC2に対し商標法36条に基づき原判決別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトにおける甲標章の使用の差止め及び削除を求めるとともに民法709条及び商標法38条2項3項に基づき2332万8000円一部3請求及びこれに対する不法行為の後の日訴状送達の日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なおドワンゴは第2事件における損害賠償請求に関し訴状では平成25年10月1日から平成28年9月末日までのFC2によるブロマガの配信サービスの購読料に基づく損害として請求したが平成31年2月7日の原審第20回弁論準備手続期日において請求の原因を変更し平成25年10月1日から平成30年6月末日までのFC2によるブロマガの配信サービス以下略

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/089485_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89485