【下級裁判所事件:再審請求棄却決定に対する即時抗告申 立事件/大阪高裁4刑/令2・3・24/平29(く)121】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1A1くず湯事件につき,A1の陳述録取書(新弁4)の新規性・明白性を認めなかった原決定の判断は正当として是認することができる。また,カレー毒物混入事件についての新証拠のうち新弁1,10から19,24から29,81,82について新規性を否定し,また,新規性が否定された新証拠を含め,同事件に関し原審に提出された新証拠につき,いずれも明白性を否定した原決定の判断も正当として是認することができ,これらに当審で提出された新証拠(別紙2当審新証拠一覧表のとおり)を加えて検討しても,これを改める必要を認めない。以下,その理由について補足して説明する。
2A1くず湯事件について所論は,A1の陳述録取書(新弁4)における陳述内容は,確定審における同人の証言の信用性を強く補強するものであって,新規性の要件を具備していることが明らかであるし,同証拠と確定審の証拠を総合的に判断すれば,請求人が無罪であることは明らかであって,明白性の要件も充足している旨主張する。しかしながら,A1の陳述録取書(新弁4)の内容が,控訴審における同人の証言内容と実質的に同一であって,新規性を欠くことは,原決定が適切に説示するとおりであり,確定審で取り調べられた証拠に同新証拠(新弁4)を加えて総合評価しても,A1くず湯事件につき,請求人の犯人性及び殺意を認めた確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じる余地はなく,明白性が認められないことも,原決定が説示するとおりである。所論は採用できず,論旨は理由がない。
3カレー毒物混入事件について(1)新規性について所論は,F1の陳述録取書(新弁1)における陳述内容は,同人が平成14年2月9日にした証言より詳細にして具体的であり,G1(新弁10),H1(新弁11から14),I1(新弁15から19),J1(新弁24,25),K1(新弁26)及びB1(新弁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/089486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89486