【下級裁判所事件:威力業務妨害,わいせつ文書頒布被告 事件/広島高裁1/令2・2・18/令1(う)146】結果:棄却

要旨(by裁判所):
封筒に「出て行け」などと記載した文書とともに人糞を入れて外国公館に郵送した行為につき,刑法234条の「威力を用いて」に該当するとして威力業務妨害罪の成立を認めた第1審判決が維持された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/089490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89490