【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/令2・3 27/平30(ワ)3637】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,同性パートナーであったA(以下「A」という。)との間で,先に死亡した者の全財産を生存する相手方に譲渡するとの死因贈与契約を締結していたところ,Aが死亡したと主張して,Aの遺産を相続した被告に対し,同契約に基づき,Aの遺産である別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)について贈与を原因とする所有権移転登記手続を求めるとともに,被告が1Aの葬儀の喪主を務めたいとの原告の申出を拒否するなどして,同性パートナーとしてAをねんごろに弔う機会を奪い,2原告の意に反して原告とAの住居の賃貸借契約を解約し,同住居からAの荷物を持ち出し,3Aが使用していた原告所有のスマートフォンの返還を正当な理由なく拒否するなどして,原告とAの同性パートナー関係を否定したとの不法行為及び4A名義で賃借していた事業用事務所の賃貸借契約を無断で解約するなどして原告の事業を廃業に追い込んだとの不法行為を行ったことにより,精神的苦痛を受けたと主張して,各不法行為に基づく損害賠償として,上記1の不法行為について200万円,上記2の不法行為について150万円,上記3の不法行為について150万円,上記4の不法行為について200万円の慰謝料合計700万円及びこれに対する各不法行為日の後の日である平成28年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,上記4の不法行為に基づく損害賠償請求(一次請求)と選択的に,Aの事業の資金やAが負担すべき原告とAの共同生活の費用として合計2276万4706円を立て替えたと主張して,Aの相続人である被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記金額の一部である200万円及びこれに対する訴え提起日である平成30年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/089491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89491