【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・24/平24(行ケ)10005】原告:帝國製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存
否である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年4月3日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】少なくとも水溶性高分子化合物2〜30重量部,水20〜80重量部,架橋剤0.01〜5重量部,およびpH調整剤0.5〜10重量部を必須成分とする架橋型含水ゲルに,有効成分としてグルコサミンを配合するとともに,前記架橋型含水ゲルのpHを5以下とし,前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸および/またはその塩類とそれ以外に他の高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸および/またはその塩類と他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸および/またはその塩類を1としたときに0.1〜3である,ことを特徴とするグルコサミン含有パップ剤。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142328.pdf



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