【下級裁判所事件:詐欺(変更後の訴因組織的な犯罪の処 罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)/福岡高裁2刑/令2 5・13/平31(う)83】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
被告人Aは,福岡市a区内に本店を置き,営業目的を非鉄金属地金の売買仲介業務等として登記され,ロンドン金属取引所(以下「LME」という。)におけるアルミニウムの委託売買取引を行っているかのように装って,同取引を行うために必要な保証金名目で現金をだまし取ることを共同の目的とする,被告人両名及び従業員らで構成される多人数の継続的結合体であって,被告人Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた各任務の分担に従って一体として行動する組織により,その目的を実現する行為を反復して行っていた団体である株式会社C(以下「本件会社」という。)の実質的経営者として本件会社の業務全般を統括管理するとともに,現金をだまし取ることを任務としていたもの,被告人Bは,本件会社の代表取締役であるとともに,被告人Aらが現金をだまし取る際に用いる資料等の作成や被告人Aらがだまし取った現金の管理を任務としていたものであるが,被告人両名は,本件会社がLMEにおけるアルミニウムの委託売買取引を行っているかのように装って,同取引を行うために必要な保証金名目で現金をだまし取ろうと企て,現金をだまし取ることを任務としていた従業員らと共謀の上,本件会社の意思決定に基づく行為であって,だまし取った現金は本件会社に帰属するものとして,被告人Aの指揮命令の下,あらかじめ定められた各任務の分担に従い,平成27年6月から平成28年5月までの間に,5人の被害者らに対し,真実は,本件会社がLMEにおけるアルミニウムの委託売買取引を行っている事実はなく,交付を受けた現金を同取引を行うために必要な保証金に充てるつもりもないのに,これらがあるように装い,かつ,交付を受けた現金は本件会社の運営費や被告人らの遊興費等に費消するつもりであるのに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/089493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89493