【下級裁判所事件:詐欺未遂,詐欺,窃盗被告事件/広島 裁1/令2・2・6/平31(う)65】結果:棄却

要旨(by裁判所):
第1審で併合審理され無罪が確定した薬物事件の捜査で押収されて違法収集証拠として証拠能力が否定された携帯電話機の解析結果等に基づいて併合事件の特殊詐欺の共犯者が特定されたとして,被告人の関与を供述するこれらの者の原審証言もまた違法収集証拠であるとの主張に対し,前記違法との密接関連性を有しないとして証拠能力が肯定された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/089494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89494