要旨(by裁判所):
1外国為替及び外国貿易法48条1項に基づき経済産業大臣の許可を要する貨物として定められた重合体繊維から他の繊維を製造する装置の「部分品若しくは附属品」は,当該「装置」の部分品ないし附属品としての用途以外の用途に用いることができるものに該当しないこと(専用性)を要する。
2当該貨物である不融化炉及び炭化炉の各炉殻が,前記装置の部分品として用いられることを前提に特に設計・製作され,これが他の用途に転用される可能性が具体的,現実的なものとはいえないなどの本件事実関係(判文参照)の下では,当該貨物は前記装置の「部分品」に該当し,これらを経済産業大臣の許可を受けないで輸出した行為は平成29年法律第38号による改正前の外国為替及び外国貿易法69条の6第2項2号の罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/089495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89495