【下級裁判所事件:保護責任者遺棄被告事件/神戸地裁/令2 ・4・17/令2(わ)99】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,被告人両名の実子であるA(当時5歳),B(当時3歳),C(当時1歳)及びD(当時生後3か月)と神戸市a区b町c丁目d番e号で同居し,実父母として前記Aら4名を保護する責任のあったものであるが,同人ら4名を同室内に置き去りにしたままスロットをしようと考え,共謀の上,令和元年11月26日午前10時44分頃,同人ら4名を同室内に置き去りにして外出し,もって幼年者を遺棄したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/089498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89498