【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 1・22/令1(ワ)22379】

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって,被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす。
2以上によれば,被告の行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当し,原告の同法に基づく請求はいずれも理由があるから,これらを認容することとして主文のとおり判決する。このうち主文第1項に係る部分については,原告が不正競争防止法に基づく請求と商標権侵害に基づく請求を選択的にするところ,不正競争防止法に基づく請求について判断し,これを認容したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/089499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89499