【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・2 ・19/平31(ワ)9347】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上の短文投稿サイトである「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)への別紙2投稿記事目録記載1及び2の各投稿記事(以下,同別紙の番号順に「本件記事1」などといい,これらを一括して「本件記事」という。)において,本件記事1中の写真(以下「本件記事写真1」という。)及び本件記事2中の2名の人物とピアノが写った写真(以下「本件記事写真2」といい,本件記事写真1と併せて「本件記事写真」という。)が掲載され,本件記事写真を含む本件記事の投稿によって,別紙3写真目録記載1及び2の各写真(以下,同別紙の番号順に「本件写真1」などといい,これらを一括して「本件写真」という。)についての原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件記事の投稿者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/089501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89501