事案の概要(by Bot):
本件は,(1)いずれも日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生しフィリピン国籍を取得した原告らが,出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する意思表示がされなかったため,国籍法12条の規定によりその出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったことから,国籍法12条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反し無効であると主張して,日本国籍を有することの確認を求めた事案であり,さらに(2)原告Aは,仮に国籍法12条が無効でないとしても,国籍法17条1項に基づく国籍取得の届出が有効にされたから日本国籍を取得したという予備的主張をしている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002164545.pdf
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