理由の要旨(by Bot):
本願は,オンラインゲーム「CARTE」紹介ムービー(YouTube,2012年3月1日,https://www.youtube.com/watch?v=uCe5J7ESl‐g)に開示された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/089504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89504