【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/令2 3・30/令1(ネ)10064】控訴人兼被控訴人:代理人弁護士補佐人/ 控訴人兼控訴人:)日本触媒(以下「

事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告の元従業員である1審原告が,「多孔質架橋重合体材料の製造方法」に関する本件各特許(国内特許3件(「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」)及びこれらに対応する外国特許)に係る発明は,1審原告が1審被告の他の従業員と共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利の持分を1審被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定及びその類推適用に基づき,1審被告に対し,上記特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価の一部請求として5862万8568円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,1審原告の請求を226万4061円及びこれに対する平成29年5月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した。これに対し1審原告は,控訴の趣旨の限度で敗訴部分を不服として控訴を提起し,1審被告は,敗訴部分を全部不服として控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/089506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89506