【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 28/令1(行ケ)10075】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成24年6月29日,発明の名称を「ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法および該方法により製造されたポリオレフィン系延伸フィルム」とする発明について特許出願をし(特願2014520113。優先権主張:平成23年7月15日,韓国),平成28年5月13日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成30年4月26日,請求項6ないし8についての無効審判を請求し,無効2018800048号事件として係属した。被告は,平成30年8月14日付けの訂正請求書により,請求項7及び8からなる一群の請求項を訂正する旨の訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成31年4月15日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,令和元年5月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項6ないし8の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明6」などといい,その明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項6】第1のスキン層と,コア層,及び第2のスキン層とを含むポリオレフィンフィルムを押出成形する第1の押出ステップと,/前記押出成形されてなるフィルムを冷却させる第1の冷却ステップと,/前記第1の冷却ステップを経たフィルムを縦延伸する縦延伸ステップと,/前記縦延伸されたフィルムの第1のスキン層上に熱封着樹脂層が形成されるように押出成形する第2の押出ステップと,/前記熱封着樹脂層が形成されたフィルムを冷却させる第2の冷却ステップ,及び/前記第2の冷却ステップ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/089507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89507