【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・17/平30(ネ)2335】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日当時,福島県南相馬市I区又は同区に隣接するII区に生活の本拠としての住居等を有していた者又はこれらの者の相続人である一審原告らが,本件震災により発生した本件原発における事故(本件事故)に伴う放射性物質の放出及び避難指示等により,本訴提起時原告らは,自らの本来の住まい以外の場所での生活を強いられ,従前の生活を送れないことによる甚大な損害を被り,また自身の人生と生活の拠点であるI(一審原告らは,「I」とは,I区における,人のつながりや住環境,社会環境,自然環境をも含めた人的物的な環境の有機的な複合体であると主張する。)を奪われたことにより不可逆的な損害を被り,その共通損害に対する慰謝料等の額は少なくとも本訴提起時原告ら1人当たり合計3828万円を下らない等と主張して,本件原発について原子炉の運転等をしていた一審被告に対し,原賠法3条1項本文に基づき,慰謝料の一部請求として,訴訟承継のない一審原告ら2については一審被告が認める850万円を超える部分である本訴提起時原告ら1人当たり2978万円及び弁護士費用300万円の合計3278万円並びにこれに対する本件事故発生の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,訴訟承継のある一審原告らについては上記債権(遅延損害金債権を含む。)のうち相続等した額の支払あるいは上記3278万円の債権(遅延損害金債権を含む。)と相続等した債権額を合わせた額の支払をそれぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/089508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89508