【知財(商標権):商標権侵害差止等請求本訴事件,虚偽事 告知・流布行為差止請求反訴事件/東京地裁/令2・1・29/平30(ワ )11046等】本訴原告:)守半海苔店(以下/本訴被告:)守半總本 (以下

事案の概要(by Bot):
(1)本訴事件
ア本訴事件は,「守半」の文字からなる別紙1本件商標権目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)についての同目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対して,被告において「守半」の文字を含む別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い「被告標章1」,「被告標章2」などといい,各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は,本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり,商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して,1同法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め(本訴請求(1)ないし(5)),2同条2項に基づき,被告の容器包装・パンフレットの廃棄を求め(本訴請求(6)及び(7)),3対象期間を平成20年4月8日から本訴事件が提起された平成30年4月7日までの10年間として,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4500万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月22日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴請求(8))事案である。
イ被告は,被告の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するかを争うとともに,「守半」の文字を用いた標章の本来的な帰属主体は原告ではなく,原告は本来の帰属主体の分店にすぎないところ,被告は本来の帰属主体から「のれん分け」を受けて「守半」を使用しているものであるから,原告が被告に対して本件商標権を行使することは権利濫用に該当する等と主張して,原告の本訴請求を争っている。 ウ補助参加人は,本訴事件の原告を補助するため,本訴事件の訴訟に参加した。被告は,上記補助(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/089510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89510