【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・3/令1(ネ)3134】

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,朝日新聞の記者であった平成3年当時,いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安婦問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。これに対し,被控訴人Yは,平成24年12月頃から平成26年11月頃までの間に,同記事の内容が捏造であるなどとする論文等を執筆し,書籍及び雑誌に掲載するとともに(Y論文A,C及びD),ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した(Y論文B)。また,被控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に,被控訴人Yの上記論文と同趣旨の内容の記事2つ(文春記事A及びB。うち文春記事Aは被控訴人Yによる発言を含む。)を同社が発行する「週刊文春」に掲載した。本件は,控訴人が,上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,控訴人の名誉が毀損され,更に名誉感情,プライバシー,平穏な生活を営む法的利益等が侵害されたなどと主張して,以下の各請求を求めた事案である。ア被控訴人Yによる本件ウェブサイトへの投稿につき,被控訴人Yに対し,民法723条の類推適用又は人格権による妨害排除請求権に基づき,本件ウェブサイト上に投稿された論文の一部(原判決別紙投稿目録記載2)の削除(前記第1の2)イ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法723条に基づき,「週刊文春」への謝罪広告の掲載(前記第1の3)ウ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法709条,719条に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円)及び遅延損害金(起算日は不法行為後の日である平成26年2月1日,利率は民法所定の年5分)の連帯支払(前記第1の4)エ被控訴人Yによる論文等の掲載,投稿に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/089512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89512