【知財(特許権):審決取消(特許)(行政訴訟)/知財高裁/令 2・6・17/令1(行ケ)10118】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件特許の訂正後の請求項1及び5に係る発明の進歩性(顕著な効果)の有無である。 1特許庁における手続の概要,訴訟の経緯等
(1)被告らは,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,1995年(平成7年)6月6日に米国でした特許出願に基づく優先権を主張して(以下,優先権主張の基礎となる同出願の日を「本件優先日」という。),平成8年5月3日に特許出願されたものであり,平成12年5月19日に設定登録がされた。 (2)第1次審決
ア原告は,平成23年2月3日,本件特許について,特許庁に特許無効審判を請求し,無効2011800018号事件として係属した。 イ被告らは,平成23年5月23日付けで,本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求(以下,「第1次訂正」という。)をした。 ウ特許庁は,平成23年12月16日,第1次訂正を認めるとともに,請求項112に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下,「第1次審決」という。)をした。
エ被告らは,平成24年4月24日,第1次審決の取消しを求める訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10145号)を提起した後,同年6月29日付けで,本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。 オ知的財産高等裁判所は,平成24年7月11日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項に基づき,第1次審決を取り消す旨の決定をした。 (3)第2次審決
ア特許庁は,前記(2)オの決定を受けて,無効2011800018号事件の審理を再開した。被告らは,平成24年8月10日付けで,本件特許の特許請求の範囲について,訂正請求(以下,「第2次訂(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/089514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89514