【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 20/令1(行ケ)10116】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(新規性,進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「回転ドラム型磁気分離装置」とする発明につき,平成26年10月1日,特許出願(特願2014202824号。甲9。以下「本願」という。)をし,平成29年10月27日付け及び平成30年3月5日付けで特許請求の範囲等を補正する手続補正をしたが,同年6月12日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月19日,拒絶査定不服審判請求をし,同審判請求は,不服201812494号として審理された。原告は,同日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正」という。甲14の2)をしたが,特許庁は,令和元年7月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成29年10月27日付けの補正後)の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正前発明」という。)。
「複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え,使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において,複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを,前記第1の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え,前記第2の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで,該磁性体を互いに吸着させて大きくするとともに,前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと,前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え,前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/089515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89515