事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,1サポート要件及び2進歩性の各認定判断の誤りの有無である。 1手続の経緯
(1)被告は,平成9年7月29日,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許出願(特願平10‐508693号。優先権主張:平成8年7月29日,平成8年9月17日,平成8年9月18日,平成8年12月27日,平成9年3月31日,優先権主張国:日本)をし,平成14年9月24日,上記特願平10‐508693号の一部を特願2002278066号として分割出願し,平成17年5月19日,上記特願2002278066号の一部を特願2005147093号として分割出願し,平成18年7月19日,上記特願2005147093号の一部を特願2006‐196344号として分割出願し,平成20年1月7日,上記特願2006‐196344号の一部を特願2008269号として分割出願し,平成24年8月29日,上記特願2008269号の一部を特願2012189084号として分割出願し,平成25年1月18日,その設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年7月9日に本件特許の無効審判を請求し(無効2018800084号事件),被告は,同年11月9日付けで請求項2を訂正することを含む訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年5月8日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」,「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/089521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89521