【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 3/令1(行ケ)10096】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議審判請求を認容した異議の決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(一致点及び相違点の認定,相違点に係る判断の当否)である。 1特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「樹脂組成物,及びこれを用いたポリイミド樹脂膜,ディスプレイ基板とその製造方法」とする発明に係る特許権の特許権者であり,平成25年2月15日に特許出願(特願2014500907号)を行い(特願201237369号。優先権主張:平成24年2月23日〔以下,「本件優先日」という。〕,日本国),平成29年7月14日に特許権の設定登録を受けた。本件特許について,平成30年2月2日付けで特許異議の申立てがあり,特許庁はこれを異議2018700095号事件として審理(以下,「本件異議手続」という。)し,原告は同年12月17日付けで訂正請求をした。特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和元年5月30日,「特許第6172139号の請求項14及び619に係る特許を取り消す。特許第6172139号の請求項5に係る特許に対する本件特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年6月7日,原告に送達された。 2本件特許の訂正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本件発明1)(a)一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸と,(b)3ウレイドプロピルトリエトキシシラン,ビス(2ヒドロキシエチル)3アミノプロピルトリエトキシシラン,3グリシドキシプロピルトリメトキシシラン,フェニルトリメトキシシラン,γアミノプロピルトリエトキシシラン,γアミノプロピルトリメトキシシラン,γアミノプロピルトリプロポキシシラン,γアミノプロピルトリブトキシシラン,γアミノエチルトリエトキシシラン,γアミノエチルトリメトキシシラン,γアミノエチルトリプロポ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/089522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89522