事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商標権目録記載の商標(原告商標)の商標権(原告商標権)を有する控訴人が,原判決別紙被告商品目録記載の商品(被告商品)に付された原判決別紙被告標章目録記載の各標章(被告各標章)が原告商標と類似することから,被控訴人が被告商品を販売等する行為は,原告商標権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の差止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金55万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3月1日(被告商品販売終了日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の請求のうち,損害賠償金3万1743円(実施料相当額2万6743円及び弁護士費用5000円の合計額)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/089523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89523