【下級裁判所事件:金融商品取引法違反/大阪地裁9刑/令2 6・8/平30(わ)4857】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A証券株式会社(以下「A」という。)の従業員だった者であるが,同社の従業員Bらが,株式会社C(以下「C」という。)とのファイナンシャルアドバイザリー契約の締結に関し知った,Cの業務執行を決定する機関において,株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株式を上場していた株式会社D(以下「D」という。)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を,Aの従業員として,平成28年7月27日頃(以下断らない限り年は平成28年である。),その職務に関し知ったところ,知人のEにあらかじめDの株式を買い付けさせて利益を得させる目的で,前記公開買付け実施に関する事実の公表前である同月27日頃,東京都内において,Eに対し,電話により,前記公開買付けの実施に関する事実を伝達し,Eにおいて,法定の除外事由がないのに,前記公開買付け実施に関する事実の公表前である同月28日から同年8月3日までの間,株式会社F証券を介し,東京都中央区(以下省略)所在の東京証券取引所において,E名義でD株式合計29万6000株を代金合計5326万8100円で買い付けた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/089527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89527