【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・25/平24(行ケ)10130】原告:(株)明治/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,被請求人(被告)が,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていたことを証明したものである旨判断した審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(「明治パン株式会社(門真分社工場)」が本件商標の通常使用権者であると認定した誤り)について(以下,甲号証と乙号証で同一のものについては,甲号証のみを記載する。)
(1)証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 明治パン株式会社は,昭和23年に設立され,食糧公団綜合配給品製造及び
7一般食品の委託加工に関する業務等を業とする会社であり,近隣の学校の給食用パンの製造及び販売も行っている。被告は,明治パン株式会社の代表者である。
イ 被告は,平成18年5月25日,本件商標の登録出願をし,平成19年10月5日にその設定登録を受けた。この点,原告は,本件商標の登録名義人である被告の住所はA市1丁目5番16号であり,明治パン株式会社の履歴事項全部証明書によれば,同社代表者の住所はA市1丁目5番17号であるので,本件商標権者と明治パン株式会社の代表者が同一人とは断定できないと主張する。しかし,両者は氏名が同一であり,住所も「A市1丁目5番16号」と「A市1丁目5番17号」の違いである上,本件商標の登録名義人の住所は,明治パン株式会社の本店所在地と同一であるから,両者が同一人であると解することは極めて自然であり,原告の主張は採用できない。
ウ 明治パン株式会社(門真分社工場)で使用する伝票(納品書(控),納品書,請求書が一組となっており,納品書(控)に記載された事項が,納品書,請求書に複写されるようになっているもの)や当該(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003101134.pdf



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