【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令元・10・24/平29(行ウ)403】

事案の概要(by Bot):
アニメのキャラクター商品等の販売等を行う株式会社である原告は,顧客が原告の各店舗で商品等を購入する際に付与したポイントの各事業年度末における未使用分に相当する金額(以下「本件ポイント未払計上額」という。ただし,後記2から5までの各事業年度については,それぞれ前年度のポイント未払残高より増額した金額を指す。)について,当該事業年度の所得の金額の計算上,1平成21年11月1日から平成22年10月31日まで,2同年11月1日から平成23年10月31日まで,3同年11月1日から平成24年10月31日まで,4同年11月1日から平成25年10月31日まで及び5同年11月1日から平成26年10月31日までの各事業年度(以下,順次1「平成22年10月期」,2「平成23年10月期」,3「平成24年10月期」,4「平成25年10月期」及び5「平成26年10月期」といい,これらを総称して「本件各事業年度」という。)に係る法人税の各確定申告をするとともに,平成25年10月期及び平成26年10月期に係る各課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)の復興特別法人税の各確定申告をした。これに対し,豊島税務署長(処分行政庁)から,本件ポイント未払計上額につき,本件各事業年度末において債務が確定しているとは認められず,はできないことを理由に,本件各事業年度に係る法人税の更正処分(以下「本件法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件法人税各賦課処分」といい,「本件法人税各更正処分」と併せて「本件法人税各更正処分等」という。)並びに本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の更正処分(以下「本件復興法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件復興法人税各賦課処分」といい,「本件復興法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/089528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89528