【下級裁判所事件:観察処分期間更新決定取消請求事件/ 京地裁/令2・2・27/平30(行ウ)73】

事案の概要(by Bot):
本件は,公安審査委員会(処分行政庁)が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Aを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)について,公安調査庁長官の観察に付する処分(以下「本件観察処分」という。)の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)をしたところ,本件更新決定において本団体に含まれるものとされている原告が,「脱A」等の取組を進める原告は本団体には含まれないなどと主張して,被告を相手に,本件更新決定のうち原告に係る部分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。なお,本団体については,本件観察処分につき数次の更新決定がされており,本件更新決定は6回目の更新決定である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/089530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89530