犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成28年6月頃からAと交際するようになり,令和元年5月,同人と入籍し,その娘を連れて名古屋に駆け落ちしたが,その後,婚姻関係は破綻し,同年8月頃,Aらが高知県に戻り,被告人との連絡を断ったため,インスタグラムを介し,シングルマザーになりすまして同人に接触し,同年11月20日,高知市ab番地c所在のホテルdに同人をおびき寄せた。被告人は,Aに復縁を迫ったものの,これを断られたため,同人が他の男性のものになるくらいなら殺してしまおうと決意し,同日午後5時頃,上記ホテルにおいて,殺意をもって同人(当時22歳)の頸部を両手で数分間にわたって絞め続け,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/089532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89532