(【下級裁判所事件/東京高裁/令2・1・23/平31(ネ)53】控訴人 被控訴人:る者ら(訴訟承継に/被控訴人兼控訴人:る原審 告(国)に)

事案の概要(by Bot):
本件は,横田飛行場の周辺に居住する住民(訴え提起後に死亡した者〔被承継人〕の損害賠償の請求に関してはその訴訟承継人)である一審原告らが,同飛行場を航行する航空機の発する騒音を中心とする侵害によって,生活妨害(睡眠妨害,会話・通話妨害等),身体的被害及び精神的被害を受けているとして,同飛行場をアメリカ合衆国に同国軍隊(米軍)の使用する施設及び区域として提供するなどしている一審被告に対し,次の及びの請求をする事案である。差止一審原告らのみの請求人格権,環境権及び平和的生存権に基づき,航空機の離着陸等の差止め(毎日午後7時から翌日午前8時までの間,一切の航空機の離着陸及びエンジンの作動の禁止),航空機の発する騒音の音量規制(毎日午前8時から同日午後7時までの間,各差止一審原告らの居住地に70dBを超える一切の航空機騒音を到達させることの禁止)及び米軍の使用する航空機の訓練の差止め(各差止一審原告らの居住地の上空における旋回,急上昇,急降下の訓練の禁止)を求める差止請求(以下,これらを併せて「本件差止請求」という。)一審原告ら全員の請求米軍又はその被用者による損害賠償責任については,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(民事特別法)1条又は2条に基づき,自衛隊機による損害賠償責任については,国家賠償法(国賠法)1条又は2条に基づき,下記1及び2の支払を求める損害賠償請求1提訴日から遡って過去3年分(第1事件については平成21年12月12日から平成24年12月11日まで,第2事件については平成23年8月7日から平成26年8月6日まで)の損害賠償として,一審原告(承継人の損害賠償請求については,被承継人を意味する。以下同じ。)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/089534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89534