事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権(以下「本件意匠権」といい,その意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,被告の製造,販売に係る別紙物件目録記載のデータ記憶機(以下,併せて「被告製品」といい,同別紙14記載の各製品をそれぞれ「被告製品1」などという。)及びそのケースの意匠は本件意匠に類似するなどとして,被告に対し,本件意匠権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(意匠法37条1項)及び被告製品の廃棄(同条2項)を請求するとともに,上記各行為につき,本件意匠権侵害の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金及びこれに対する不法行為の日ないしその後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,上記不法行為に基づく損害賠償請求につき,原告は,意匠法39条2項に基づき算定した場合(損害額の推定覆滅がされる場合は,覆滅部分につき更に同条3項)と同条3項に基づき算定した場合のうち,より大きな金額となるものを損害額とする旨主張する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/089535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89535