判示事項(by裁判所):
ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号のうち,平成31年法律第2号の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は,地方税法37条の2第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/089537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89537