裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件明細書等の記載
(1)本件明細書等には,本件発明の課題及び作用効果について,次の記載がある。
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,1つのコントローラで複数のロボットを制御する装置に関するものである。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】
22従来のこの種のロボット制御装置においては,1つのロボットに対して1つのコントローラが設けられているが,コントローラのドライバーが1つのロボットに対して余分にある場合に,このコントローラで別のロボットも制御し,つまり1つのコントローラで複数のロボットを制御すれば,制御系統の合理化等の面で好ましい。しかし,このようにしようとする場合に,各ロボットの制御,入力処理等の点で次のような課題が残されていた。【0005】コントローラで1つのロボットを制御する場合であれば,例えば移動命令でPTP(ポイントツーポイント)による移動位置が指定されると,その移動位置(例えばP1)に応じてコントローラ内でP1=(P1a,P1b,P1c,P1d,P1e,P1f)というように6軸分の移動量が求められ,それに応じた各ドライバーの制御が一括的に行われる。ところが,制御対象を変更して例えば4次
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003102300.pdf
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