事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経過等
原告は,発明の名称を「電子記録債権の決済方法,および債権管理サーバ」とする発明について,平成30年10月12日(国内優先権主張平成29年10月17日,平成30年3月19日),特許出願(特願2018193836号。請求項の数11。以下「本願」という。)をした。原告は,平成30年10月25日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月27日付けで,特許請求の範囲について手続補正をしたが,同年12月4日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成31年1月29日,拒絶査定不服審判(不服20191157号事件)を請求した。原告は,同年3月14日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月25日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。その後,特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月9日,原告に送達された。原告は,令和元年8月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし11の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること,前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること,前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む,電子記録債権の決済方法。
【請求項2】前記割引料相当料に応じた補填料を前記電子記録債権の債権者の口座に振り込むための第2の振込信号を送信することをさらに含む請求項1に記載の電子記録債権の決済方法。 【請求項3】前記電子記録(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/089539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89539