【★最判令2・7・2:通知処分取消等請求事件/平31(行ヒ)61 結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合に当該過払金の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは法人税法22条4項所定の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従ったものとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/089541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89541